帯状疱疹予防接種(定期接種)

ページ番号 1026127 更新日  令和8年5月29日

帯状疱疹の予防接種は、予防接種法におけるB類疾病の予防接種となります。そのため、接種義務及び接種努力義務はありません。接種を受けるかどうかは対象者の任意となりますので、医師等とよく相談し、接種の効果や副反応などを十分に理解した上で接種をご検討ください。

お知らせ

令和7年度から帯状疱疹予防接種が定期接種化されました。

実施内容は以下のとおりです。

令和8年度 定期接種の対象者

  1. 令和8年度中に、65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳の誕生日を迎える方。(※接種日の年齢で判断ではなく、今年度何歳の誕生日を迎えるか(学年)で判断します。)

  2. 接種時の年齢が60歳から64歳の方で、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に障害者手帳1級相当の障害を有する方(身体障害者手帳の写し、または医師の意見書が必要です。)

※令和5年度より実施している、帯状疱疹任意接種助成で接種を完了している方は定期接種の対象にはなりません。
※不活化ワクチンを任意接種で1回接種している方は、残り1回を定期接種として接種可能です。

経過措置について

帯状疱疹の定期接種は65歳の方を対象としておりますが、接種機会を平等に確保するため、70歳・75歳・80歳・85歳・90歳・95歳・100歳の方まで対象を広げる経過措置が設けられました。この経過措置は、令和7年度から令和11年度まで実施いたします。(101歳以上の方は令和7年度のみ全員対象となります。)

令和8年度 定期接種対象生年月日

年齢 対象生年月日
65歳 昭和36年4月2日 ~ 昭和37年4月1日
70歳

昭和31年4月2日

~ 昭和32年4月1日
75歳 昭和26年4月2日 ~ 昭和27年4月1日
80歳 昭和21年4月2日 ~ 昭和22年4月1日
85歳 昭和16年4月2日 ~ 昭和17年4月1日
90歳 昭和11年4月2日 ~ 昭和12年4月1日
95歳 昭和6年4月2日 ~ 昭和7年4月1日
100歳 大正15年4月2日 ~ 昭和2年4月1日

 

【参考】令和7年度 定期接種対象生年月日(実施済み)

年齢 対象生年月日
65歳 昭和35年4月2日 ~ 昭和36年4月1日
70歳

昭和30年4月2日

~ 昭和31年4月1日
75歳 昭和25年4月2日 ~ 昭和26年4月1日
80歳 昭和20年4月2日 ~ 昭和21年4月1日
85歳 昭和15年4月2日 ~ 昭和16年4月1日
90歳 昭和10年4月2日 ~ 昭和11年4月1日
95歳 昭和5年4月2日 ~ 昭和6年4月1日
100歳 大正14年4月2日 ~ 大正15年4月1日
101歳以上 大正14年4月1日以前

 

【参考】令和9年度 定期接種対象生年月日(予定)

年齢 対象生年月日
65歳 昭和37年4月2日 ~ 昭和38年4月1日
70歳

昭和32年4月2日

~ 昭和33年4月1日
75歳 昭和27年4月2日 ~ 昭和28年4月1日
80歳 昭和22年4月2日 ~ 昭和23年4月1日
85歳 昭和17年4月2日 ~ 昭和18年4月1日
90歳 昭和12年4月2日 ~ 昭和13年4月1日
95歳 昭和7年4月2日 ~ 昭和8年4月1日
100歳 昭和2年4月2日 ~ 昭和3年4月1日

 

【参考】令和10年度 定期接種対象生年月日(予定)

年齢 対象生年月日
65歳 昭和38年4月2日 ~ 昭和39年4月1日
70歳

昭和33年4月2日

~ 昭和34年4月1日
75歳 昭和28年4月2日 ~ 昭和29年4月1日
80歳 昭和23年4月2日 ~ 昭和24年4月1日
85歳 昭和18年4月2日 ~ 昭和19年4月1日
90歳 昭和13年4月2日 ~ 昭和14年4月1日
95歳 昭和8年4月2日 ~ 昭和9年4月1日
100歳 昭和3年4月2日 ~ 昭和4年4月1日

 

【参考】令和11年度 定期接種対象生年月日(予定)

年齢 対象生年月日
65歳 昭和39年4月2日 ~ 昭和40年4月1日
70歳

昭和34年4月2日

~ 昭和35年4月1日
75歳 昭和29年4月2日 ~ 昭和30年4月1日
80歳 昭和24年4月2日 ~ 昭和25年4月1日
85歳 昭和19年4月2日 ~ 昭和20年4月1日
90歳 昭和14年4月2日 ~ 昭和15年4月1日
95歳 昭和9年4月2日 ~ 昭和10年4月1日
100歳 昭和4年4月2日 ~ 昭和5年4月1日

 

【参考】令和12年度 定期接種対象者(予定)

対象者

接種時の年齢が65歳の方

※令和7年度から令和11年度までの経過措置が終了し、令和12年度からは65歳の方のみが定期接種の対象となる予定です。

個別通知の発送

「令和8年度 定期接種の対象者」の1に該当する方には、令和8年4月中旬に個別通知を発送いたします。
※「令和8年度 定期接種の対象者」の2に該当する方、定期接種の対象者で東久留米市に転入された方は、個別通知を送付いたしますので健康課予防係までご連絡ください。

 

対象期間

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで。
※不活化ワクチンは接種完了まで2カ月かかります。不活化ワクチンの接種をご希望の方は、令和9年1月までに1回目の接種を終える必要があるためご注意ください。

 

接種回数・自己負担金額

ワクチンの種類 自己負担金額 接種回数
生ワクチン
(乾燥弱毒生水痘ワクチン・ビケン)
4,000円 1回
不活化ワクチン
(乾燥組換え帯状疱疹ワクチン・シングリックス)
(1回あたり)10,000円 2回
  • 定期接種として接種できるのは1度限りです。(生ワクチン1回または不活化ワクチン2回)
  • 生活保護受給者の方及び中国残留邦人等で支援給付を受けている方の予防接種にかかる自己負担額は免除されます。(生活保護受給者の方は同受給証明書の提出。中国残留邦人等支援給付受給者の方は同本人確認証の提示及び写しの提出、または支援給付受給証明書の提出が必要です。)

申し込み方法

市内指定医療機関をご確認の上、予約をしてください。

60歳から64歳の方で、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方(概ね身体障害者障害程度等級1級相当)は、予約の際にお伝えください。

持ち物

  • 健康課よりお送りする案内文(「帯状疱疹定期予防接種のご案内」)
  • 本人の住所・生年月日等が確認できる書類(マイナンバーカード・資格確認書等)
  • (費用の免除を受ける方は)生活保護受給証明書又は中国残留邦人等及び特定配偶者に対する本人確認証等
  • (60歳から64歳の方は)障害者手帳または医師の意見書
  • (お持ちの方のみ)お薬手帳等、内服薬や注射薬の履歴が確認できるもの
     

 

予防接種を受ける際の注意

予防接種の必要性や接種後の注意、副反応については、事前に以下の添付ファイル「帯状疱疹定期予防接種の説明」をお読みいただきご理解の上で予防接種を受けてください。(個別通知にも同封しております)

実施場所

市内の実施場所につきましては、添付ファイル「帯状疱疹 定期予防接種指定医療機関一覧」をご覧ください。

市内の医療機関や老人ホームに入院・入所等のため、上記の医療機関で接種ができない方は、事前に必要な手続きをしていただくことにより、償還払い(払戻し)制度が利用できます。詳しくは下のリンク「市外で定期予防接種を受ける方の助成について(接種前の手続き)(成人用肺炎球菌・帯状疱疹)」をご覧ください。

【令和8年3月31日をもって終了いたしました】帯状疱疹ワクチン任意接種費用の一部助成について

令和7年度まで実施しておりました、帯状疱疹ワクチン任意接種費用の一部助成につきましては、令和8年3月31日をもって終了いたしました。

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このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 健康課 予防係
〒203-0033 東京都東久留米市滝山4-3-14
電話:042-477-0030 ファクス:042-477-0033
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。