成年後見人等に対する報酬助成

ページ番号 1028935 更新日  令和8年4月13日

成年後見人等に対する報酬助成

報酬付与の審判により家庭裁判所が決定した成年後見人等の活動に対して支払う報酬を、成年被後見人等が負担することが困難であると認める場合に、市が報酬を助成します。報酬助成の要件について、令和8年4月1日より、市長申立てだけでなく、本人や親族による申立ても含めるよう対象を拡大しました。

助成の対象者

助成の対象者は、成年後見人等とし、申請時において、次に掲げる要件を全て満たしている人であって、成年被後見人等のために活動を行う人が対象となります。
(1) 成年被後見人等の資産から報酬を得ていないこと。
(2) 成年後見人等に対する報酬の算定期間において、他の同種の助成制度を利用し、重複して助成等を得ることがないこと。
2 成年被後見人等は、次に掲げる要件の全てを満たしている者とする。
(1) 報酬付与の審判のとき及び申請時又は死亡時において、次に掲げるいずれかの要件を満たしていること。
ア 市内に住所を有すること(他自治体において、介護保険法(平成9年法律第123 号)又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定に基づく住所地特例の適用を受け、市内に住所を有する者を除く。)。                                         イ 市が老人福祉法(和和38年法律第133号)等による措置を実施していること。
ウ 介護保険法第9条又は第13条の規定に基づき、市が介護給付費等の実施機関であること。
エ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第2項又は第3項の規定に基づき、市が介護給付費等の実施機関であること。                                             (2) 報酬付与の審判のとき及び申請時又は死亡時において、次に掲げるいずれかの要件を満たしていること。
ア 生活保護法(和和25年法律第144号)の規定による保護を受けていること又は 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付を受けていること。
イ 当該年度(4月から6月までの決定にあっては前年度)の市町村民税が非課税であり、かつ報酬付与の申立て時又は死亡時の資産が報酬助成費用の控除後、66万円以下であること。
(3) 成年後見人等への報酬を負担することが困難であると認められること。
(4) 他の同種の助成制度を利用し、重複して助成等を得ていないこと。
(5) 成年被後見人等が死亡した場合は、現金及び預貯金以外の資産を有していないこと。

助成金額

助成金額は、当該年度の予算の範囲内かつ家事事件手続法(平成23年法律第52号)第39条の規定による家庭裁判所の報酬の付与の審判がなされた成年後見人等に対する報酬の額の範囲内とし、次に掲げる場合に応じ、それぞれに定める額に、報酬付与審判書に記載された期間に応じた月数を乗じた額を限度とします。なお、成年後見監督人等はこれの半額とします。
(1) 市民後見人が成年後見人等として選任されている場合 月額5,000円
(2) (1)に該当しない場合であって、成年被後見人等が施設等に入所している場合又は長期で入院している場合 月額10,000円 
(3) (1)(2)のいずれにも該当しない場合 月額20,000円

申請期限

報酬付与の審判が確定した日から12か月以内に申請してください。

申請手続きについて

助成の申請は、成年後見人等が行うものとし、東久留米市成年後見人等報酬助成金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添付して下記担当までご提出ください。

【関係書類】
(1) 報酬付与の審判書謄本の写し 
(2) 成年被後見人等の市町村民税非課税証明書又は生活保護受給証明書 
(3) 成年後見人等が報酬付与の申立て時に家庭裁判所へ提出した財産目録等の写し                          (4) 登記事項証明書の写し
(5) 成年被後見人等名義の預貯金通帳の写し(死亡時のみ)
(6) その他市長が必要と認める書類

【提出先】
 部署名:福祉保健部福祉総務課福祉政策係(東久留米市役所1階)
 住 所:〒203-8555 東久留米市本町3-3-1
 電 話:042-470-7785

申請書等を受理後、内容を審査し、助成金交付決定(不交付決定)の通知を申請者宛てに送付します。助成金の交付決定をした方には、あわせて東久留米市成年後見人等報酬助成金請求書(様式第3号)を同封しますので、必要事項を記入し、福祉総務課福祉政策係に提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 福祉総務課 福祉政策係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7785 ファクス:042-470-7808
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