最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について
ページ番号 1028899 更新日 令和8年4月10日
平成25年に国が行った生活扶助基準の引下げをめぐる訴訟において、令和7年6月の最高裁判決では、「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」と指摘されました。この判決を受け、国が新たな基準を設定し、当時の基準との差額分を支給するというものです。
そのため、東久留米市においても当時保護を受給していた方などに対して追加給付を行えるよう、準備を進めています。具体的な手続や支給時期は未定です。詳細が決まり次第、ホームページ等でお知らせします。
対象となる方及び追加給付の対象となる範囲(基準生活費、加算等)、対象期間、追加給付額などの、詳細については、厚生労働省のホームページをご覧ください。
また、厚生労働省が「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を設置しております。ご不明等については、下記の相談センターにご確認ください。
【最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター】
電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)
受付時間:平日9時~17時
関連情報
- 厚生労働省ホームページ 平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について(外部リンク) (外部リンク)

- 厚生労働省ホームページ 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(外部リンク) (外部リンク)

このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 生活福祉課 保護1係・保護2係・管理係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7741 ファクス:042-470-7808
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。