成年後見制度利用時の申立費用助成

ページ番号 1028934 更新日  令和8年4月13日

成年後見制度利用時の申立費用助成

法定後見等開始の審判の申立てに係る費用を、 審判の対象者(成年被後見人等)が負担することが困難であると認める場合に、市が申立費用を助成します。申立費用の助成要件について、令和8年4月1日より、市長申立てだけでなく、本人や親族による申立ても含めるよう対象を拡大しました。

助成の対象者

助成の対象者は、審判の申立者とし、助成の申請時において、次に掲げる全ての要件を満たしている人が対象となります。
(1) 審判の対象者が次に掲げるいずれかの要件を満たしていること。
ア 申請時において市内に住所を有すること(他自治体において、介護保険法(平成9年法律第123号)又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定に基づく住所地特例の適用を受け、市内に住所を有する者を除く。)。 
イ 市が老人福祉法(和和38年法律第133号)等による措置を実施していること。
ウ 介護保険法第9条又は第13条の規定に基づき、市が介護給付費等の実施機関であること。 
エ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第2項又は第3項の規定に基づき、市が介護給付費等の実施機関であること。
(2) 審判の対象者が次に掲げるいずれかの要件を満たしていること。
ア 生活保護法(和和25年法律第144号)の規定による保護を受けていること又は 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配 偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付を受 けていること。
イ 当該年度(4月から6月までの決定にあっては前年度)の市町村民税が非課税であ り、かつ申立て時の資産が申立費用の控除後、66万円以下であること。
(3) 審判の対象者が助成対象となる申立てに係る経費を負担することが困難であると認められるこ と。 
(4) 審判の対象者でない者が審判の申立者となる場合は、助成対象となる申立てに係る経費を審判の対象者から得ていないこと。
(5) 他の同種の助成制度を利用し、重複して助成等を得ていないこと。

助成対象経費

助成の対象経費は、審判の対象者に係る審判の申立て等に要する費用のうち、次に掲
げる費用とします。 
(1) 審判の申立て、登記及び裁判所に提出する郵便切手代(返還分は除く。)に要する費用
(2) 診断書の作成に要する費用((支給上限額は、生活保護法で定める基準に準ずるものとする。) 

申請期限

後見等開始の審判が確定した日から12か月以内に申請してください。

申請手続きについて

助成の申請は、審判の申立者が行うものとし、東久留米市成年後見人等申立費用助成金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添付して下記担当までご提出ください。

【関係書類】
(1) 後見等開始の審判書謄本の写し 
(2) 審判の対象者の市町村民税非課税証明書又は生活保護受給証明書
(3) 審判の申立て時に家庭裁判所へ提出した財産目録等の写し 
(4) 審判の申立てに要した費用の全ての領収書 
(5) 家庭裁判所から未使用郵券の返還を受けた場合は、返還時に交付された書類の写し

【提出先】
 部署名:福祉保健部福祉総務課福祉政策係(東久留米市役所1階)
 住 所:〒203-8555 東久留米市本町3-3-1
 電 話:042-470-7785

申請書等を受理後、内容を審査し、助成金交付決定(不交付決定)の通知を申請者宛てに送付します。助成金の交付決定をした方には、あわせて東久留米市成年後見人等申立費用助成金請求書(様式第3号)を同封しますので、必要事項を記入し、福祉総務課福祉政策係に提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 福祉総務課 福祉政策係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7785 ファクス:042-470-7808
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。