平成22年度土地処分に係る議決欠缺について
ページ番号 1029807 更新日 令和8年9月29日
平成22年度土地処分に係る議決欠缺について
平成22年度に締結した土地売買契約について、地方自治法第96条第1項第8号及び議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例第3条の規定により必要とされる市議会の議決を経ていなかったことが判明しました。
このため、令和8年第3回定例会において当該土地の売払いに係る追認議案を提出し、9月28日に議決されたことによりこの売買契約の瑕疵が治癒され契約締結の当初に遡って有効なものとされました。
この度は、法令等に定める手続きがなされておらず、追認議案という形での対応を取らざるを得ない状況に至りましたことについて、お詫びを申し上げます。
一連の事務手続について検証と再発防止対策の検討を行い、その結果を添付のとおりとりまとめました。
今後このような事象を発生させることのないよう取り組んでまいります。
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