指定学校変更・区域外就学承認基準

ページ番号 1005798 更新日  令和7年9月30日

指定学校変更を希望する方へ

東久留米市立学校通学区域に関する規則第4条・第7条の規定に基づく指定学校変更は、次の項目のいずれかに該当する場合に承認します。

ただし、学校施設等において、学校運営に支障をきたす場合は承認しません。

就学指定学校の変更に関わる承認の基準

種別

承認の条件

提出書類

承認期間

1.市内転居 ア 同一学期中に転居することが確定しており、予め転居先の指定学校へ通学することを希望する場合 建築確認書の写し
売買契約書の写し
賃貸借契約書の写し
同一学期当初から転居予定日まで
イ 在学中に他の通学区域へ転居したが、引き続き在籍校へ通学することを希望する場合 なし 卒業まで
2.保護者の就労等の事由 ア 保護者の勤務先が就学を希望する学校の通学区域内にあり、そこへ毎日下校することが明らかな場合(小学生のみ) 勤務証明書(注1)
営業許可書の写し
卒業まで
イ 保護者の就労等に係る事情により、下校後または登校前に児童を第三者へ毎日預けなければならないことが明らかな場合(小学生のみ) 保護者の勤務証明書(注1)
監護者の預かり証明書(注1)
監護者の住民票
卒業まで
3.兄姉との関係 在学中の兄姉と同じ学校に通学する場合 なし
(ただし、兄姉の指定学校変更の理由が2のイである場合、2のイに定める書類を再度提出することが必要)
卒業まで
4.調整区域 ア 東久留米市立学校通学調整区域表に定める調整区域内に居住している場合 なし 卒業まで
イ アにおいて指定学校を変更している児童で、中学校入学時に小学校と同じ地域の学校へ入学を希望する場合(中学校のみ) なし 卒業まで
5.教育的配慮 ア 指定学校に希望する部活動がない場合(中学校のみ)
(自宅からの通学距離が最も短く、希望の部活動がある学校への変更のみ認める。)
保護者の誓約書(注1)
生徒本人の作文(400字詰め原稿用紙1枚以上)(注2)
教育長が必要と認めた書類
卒業まで
(ただし、承認後、毎年入部状況を確認し、学期途中の廃部、怪我等の特別な事情を除き、入部しなかった場合や、途中退部した場合は、承認を取り消すこともある。)
イ 学校長等の意見に基づき、指定学校を変更することが適当であると教育委員会が認めた場合 学校長の意見書
教育長が必要と認める書類
相当の期間
ウ 心身の障害、病気、その他特別な事情により、指定学校を変更することが客観的に適当であると教育委員会が認めた場合 教育長が必要と認める書類 相当の期間

(注1)これらの書類には指定の様式がございます。下記よりダウンロードしてご利用ください。

(注2)作文には「(1)これまでの活動歴(ある方のみ)」と「(2)入部してからしたいこと」を手書きでご記入ください。

東久留米市立学校通学調整区域表

区域

第五条に定める就学校

保護者の申立に基づき就学可能な学校

幸町三丁目3番、4番、10番~13番

第一小学校

第三小学校

中央町二丁目1番、6番

第一小学校

第三小学校

前沢一丁目

第一小学校

南町小学校

東本町

第二小学校

第六小学校

大門町一丁目、二丁目5番~8番

第二小学校

第六小学校

本町一丁目6番~9番

第三小学校

第二小学校

南沢一丁目1番~7番

第五小学校

第二小学校

学園町一丁目1番~3番、4番6号~25号、8番74号

第五小学校

第二小学校

上の原二丁目5番

第六小学校

神宝小学校

金山町二丁目5番、7番37号

第六小学校

神宝小学校

滝山六丁目1番

第七小学校

第九小学校

下里五丁目、六丁目

第七小学校

本村小学校

八幡町三丁目10番、11番

第九小学校

第七小学校

滝山五丁目

第九小学校

第七小学校

小山二丁目1番、2番

小山小学校

第三小学校

前沢三丁目10番~12番、16番

南町小学校

第九小学校

中央町四丁目

中央中学校

南中学校

八幡町三丁目2番~11番

中央中学校

西中学校

承認の基準「4.調整区域のイ」対象区域早見表

区域

指定小学校

(A)保護者の申立に基づき就学可能な小学校

指定中学校

小学校入学時に(A)を選択した児童が保護者の申立に基づき就学可能な中学校

幸町三丁目3番、4番、10番~13番

第一小学校

第三小学校

久留米中学校

中央中学校

中央町二丁目1番、6番

第一小学校

第三小学校

中央中学校

久留米中学校

前沢一丁目

第一小学校

南町小学校

中央中学校

南中学校

東本町

第二小学校

第六小学校

大門中学校

東中学校

大門町一丁目、二丁目5番~8番

第二小学校

第六小学校

大門中学校

東中学校

本町一丁目6番~9番

第三小学校

第二小学校

南中学校

大門中学校

南沢一丁目1番~7番

第五小学校

第二小学校

南中学校

大門中学校

学園町一丁目1番~3番、4番6号~25号、8番74号

第五小学校

第二小学校

南中学校

大門中学校

上の原二丁目5番

第六小学校

神宝小学校

東中学校

大門中学校

金山町二丁目5番、7番37号

第六小学校

神宝小学校

東中学校

大門中学校

滝山六丁目1番

第七小学校

第九小学校

西中学校

-

下里五丁目、六丁目

第七小学校

本村小学校

下里中学校

久留米中学校

滝山五丁目

第九小学校

第七小学校

西中学校

-

小山二丁目1番、2番

小山小学校

第三小学校

久留米中学校

-

前沢三丁目10番~12番、16番

南町小学校

第九小学校

西中学校

-

区域外就学を希望する方へ

東久留米市立学校通学区域に関する規則第8条第2項の規定に基づく区域外就学は、次の項目のいずれかに該当する場合に承認します。

ただし、学校施設等において、学校運営に支障をきたす場合は承認しません。

区域外就学に関わる承認の基準

種別

承認の条件

提出書類

承認期間

1.市外転出

ア 最高学年で市外へ転出したが、引き続き在籍校へ通学することを希望する場合

(小学校5年生及び中学校2年生の3学期を含む)

なし

卒業まで

イ 市外へ転出したが、引き続き在籍校へ通学を希望する場合

なし

学年末まで

2.転入予定

ア 同一学期中に転入することが確定しており、予め転入先の指定学校へ通学することを希望する場合

建築確認書の写し

売買契約書の写し

賃貸借契約書の写し

住民票

同一学期当初から転入予定日まで

イ 自宅の建替え等で一時的に市外へ転出したが、概ね6カ月以内に再転入が確定しており、引き続き在籍校へ通学することを希望する場合

建築確認書の写し

売買契約書の写し

賃貸借契約書の写し

転出日から再転入予定日まで

3.教育的配慮

ア 学校長等の意見に基づき、区域外就学を承認することが適当であると教育委員会が認めた場合

学校長の意見書

教育長が必要と認める書類

相当の期間

イ 心身の障害、病気、その他特別な事情により、区域外就学を承認することが客観的に適当であると教育委員会が認めた場合

教育長が必要と認める書類

相当の期間

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このページに関するお問い合わせ

教育部 学務課 学事係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7779 ファクス:042-470-7811
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