東京都最低賃金改正のお知らせ
ページ番号 1029867 更新日 令和8年10月1日
東京都最低賃金(地域別最低賃金)は、令和8年10月1日から時間額1,280円に改正されます。
※ 都内で労働者を使用するすべての事業場及び同事業場で働くすべての労働者(都内の事業場に派遣中の労働者を含む)に適用されます。
※ 最低賃金の引上げに向けた環境整備のための支援策として、各種助成金制度を設けています。
<問合先>
東京都最低賃金について
東京労働局労働基準部賃金課(電話 03-3512-1614(直通))
東京働き方改革推進支援センター(電話 0120-232-865)
各種助成金について
東京働き方改革推進支援センター(電話 0120-232-865)
このページに関するお問い合わせ
市民部 地域振興課 労政商工係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7743 ファクス:042-470-7811
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