物価高騰対応市民の暮らし支援事業について

ページ番号 1028320 更新日  令和8年5月1日

市では、食料品をはじめとした物価高騰の影響を受けている市民のみなさまの生活を支援するため、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した事業として、市に住民登録を有する世帯に対し、5,000円×世帯人数分の金額がチャージされた『バニラVisaギフトカード』を配付します。

4月11日(土曜日)より、ギフトカードの配付を開始しました。
市内全域への送付のため、お届けまでに1か月程度(5月中旬頃まで)かかる場合があります。
5月下旬になってもカードおよび郵便局の不在票が確認できない場合はコールセンターまでお申し出ください。
※郵便局の保管期間経過等によりカードのお受け取りができなかった世帯には、6月下旬頃から7月上旬頃より二度目の発送を行う予定です。
※コールセンターの設置期間を10月16日(金曜日)まで延長します(電話:042-521-5620)。

配付内容

5,000円×世帯人数分の金額をチャージしたバニラVisaギフトカード
※1世帯につき1枚(世帯主宛に送付)

(例)3人世帯の場合:5,000円×3人=15,000円分をチャージしたカードを1枚配付

※バニラVisaギフトカードとは…世界のVisa加盟店約1.5億以上の店頭(コンビニ・スーパー・ドラッグストア・家電量販店・飲食店・ホームセンター・書店等)やインターネットショッピングで使用できるプリペイド(使い切り)タイプのギフトカードです。

【見本】バニラVisaギフトカード
バニラVisaギフトカードイメージ

【見本】バニラVisaギフトカード配付封筒イメージ
封筒イメージ

対象世帯

令和8年1月16日(金曜日)時点で東久留米市の住民基本台帳に登録されている世帯
(2月末に送付している事前案内のはがきが届いた世帯は申請手続き不要

※転入・出生された日が1月16日以前であっても、1月31日以降に転入・出生のお手続き(届出)をされた場合は対象となりません。

配付時期・配付方法

時期

令和8年4月中旬から5月中旬頃にかけて順次配付 

※個別の配達時期についてはお答えすることができません。また、配達日時の指定はできませんのでご了承ください。
※宛所不明や郵便局の保管期間の経過等により一度目の発送でカードをお受け取りできず、カードが市に返戻されていることが確認できた世帯には、6月下旬頃から7月上旬頃より二度目の発送を行う予定です。

方法

簡易書留による郵送

  • 玄関先でのお受け取りが必要です。不在等でカードを受け取ることができなかった場合は、郵便局の保管期間(7日間)内に、不在票にしたがって再配達のお手続きをするか、郵便局の窓口でカードをお受け取りください。
  • カードは令和8年1月30日時点の住所に送付するため、対象世帯でお引っ越しされた(予定含む)世帯主の方は、郵便局へお早めに転居届をご提出ください。お手続き方法は、郵便局の窓口もしくは下記リンク先「郵便局ホームページ(転居・転送サービス)」等でご確認ください。

使用期限

令和8年9月30日(水曜日)まで

※期限の過ぎたカードの使用や、残高の換金等はできないため、お手元に届き次第お早めにお使いください。

利用可能店舗

Visa加盟店(国内外の店頭・ネットショップ)

※一部利用対象外加盟店については、下記リンク先をご確認ください。

※こちらのページで、市内でご利用いただける店舗を一部掲載しています。

使用方法

お買い物前に、ご自身のカードの利用可能残高をご確認ください(確認方法は下記「残高について」に記載)
※店頭やレシート等では残高の確認ができないため、金額が足りず残高も不明な場合はカードを利用してお買い物することができない場合があります。

店頭で使用する場合

決済端末にカードをスライドさせ、カードの磁気部分を読み取らせてください。
(一部店舗では差し込み式となります。詳細は、各店舗へご確認ください。)

ネットショッピングで使用する場合

「クレジットカード・1回払い」を選択し、カード裏面に記載されているカード番号・有効期限・セキュリティコード・カード名義人(「GIFTCARD HOLDER」)を入力して決済してください。
 

※詳しい使用方法は、カード送付時に同封されるご案内をお読みいただくか、ページ上部のリンク先「バニラVisaギフトカードについて」より、『つかい方の解説(動画)』、『利用方法』の項目をご確認ください。

残高について

確認方法

  • 電話の場合…下記「お問い合わせ先」に記載の【バニラVisaギフト専用ダイヤル】にお問い合わせください。
  • インターネットの場合…カード裏面の二次元コードを読み取っていただくか、下記リンク先「残高確認専用サイト」にアクセスし、カード表面に記載のお問い合わせ用お客様番号(16桁数字)を入力してご確認ください。

残高に関する注意事項

  • 使い切りタイプのカードのため、新たに金額をチャージして使用することはできません。 
  • カードに入っている金額は、1円単位でお支払いにお使いいただくことができます。
  • カードのみで残高以上の買い物をすることはできませんが、お持ちのポイントや現金と組み合わせてカードをお使いいただける場合があります(併用の可否は各店舗にご確認ください)。詳しくは下記リンク先「残高を使い切る方法」をご確認ください。

(受付終了)受け取り辞退・送付先変更について

受け取り辞退について

カードの受け取り辞退を希望される世帯主の方は、令和8年3月10日(火曜日)までに、以下のフォームより辞退届をご提出ください。
※世帯全員分の金額が辞退の対象となります。個別の世帯員のみの辞退はできませんので、ご注意ください。

辞退届の受付は3月10日に終了しました。

送付先の変更について

長期一時不在等の事情により、事前案内のはがきが送付される住所でカードの受け取りができず、送付先の変更を希望される世帯主の方は、令和8年3月10日(火曜日)までに、以下のフォームより送付先変更の手続きをしてください。
※お引っ越しにより住所変更された方は、この手続きは不要です(郵便局に転居届を出してください)。

送付先変更届のフォームによる受付は3月10日に終了しました。3月11日以降に送付先の変更手続きが必要になった方は、令和8年6月30日(火曜日)までにコールセンターまでお問い合わせください。

配偶者やその他親族からの暴力(DV)などを理由に避難されている方へ

配偶者等からの暴力(DV等)により避難されている方で、事情により令和8年1月16日以前に東久留米市に住民登録を移すことができなかった方についても、令和8年6月30日(火曜日)までにお申し出いただければ、カードをお受け取りいただける場合があります。詳しくはコールセンターまでお問い合わせください。

注意事項

  • カードの発送は委託事業者(株式会社JTB)が行うため、原則、市役所でのお渡しはありません。
  • カードを紛失された場合、再発行はできません。お取り扱いの際は、ご注意ください。
  • 決済端末を使用してお支払いするカードのため、現金のみお取り扱いの店舗では使用できません。
  • カードは、換金することができません。また、物価高騰対策として市民の方へお送りするものであるため、転売はご遠慮ください。
  • カードは国内外のVisa加盟店で利用することができますが、市内経済活性化のため、市内店舗での積極的な利用にご協力ください。
  • このカードで使用された金額は、世帯主の方(未成年者も含む)の一時所得として課税対象になります。他の一時所得とされる所得と合計し、年間の合計一時所得が50万円を超える場合は、確定申告が必要です。

詐欺にご注意ください

ギフトカード配付を装った特殊詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。

  • 市役所から電話でカード番号や銀行口座をお聞きしたり、現金自動預払機(ATM)の操作・現金のお振込み等をお願いすることはありません。
  • カードにはお客様情報は含まれないため、落とされても市役所からお電話することはありません。このような電話があった場合は、相手の質問に答えることなく、すぐに110番通報をしてください。

お問い合わせ先

バニラVisaギフトカードについて(使用方法、残高確認等)

【バニラVisaギフト専用ダイヤル】
電話番号:0570‐077‐096
受付時間:午前9時から午後6時(土曜日・日曜日・祝日を除く)

本事業について

【東久留米市 市民の暮らし支援デスク】(コールセンター)
電話番号:042-521-5620
受付時間:午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)
設置期間:令和8年2月2日(月曜日)から令和8年10月16日(金曜日)
※コールセンター設置期間を6月30日までから、10月16日までに延長しました。

このページに関するお問い合わせ

総務部 総務課 重点支援給付金担当
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7863
ファクス:042-470-7804(聴覚に障害がある方などからの相談)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。