東京都環境確保条例に基づく工場・指定作業場について
ページ番号 1023115 更新日 令和8年4月17日
1.工場・指定作業場について
都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(以下、環境確保条例)では、2.2キロワット以上の原動機を使用して物品の製造・加工または作業を常時行う事業場が「工場」として定められています。また、同条例により、自動車駐車場(収容能力20台以上)やガソリンスタンド等、32種類の事業場が「指定作業場」として定められています。
「工場」を設置・変更するときは、着工の60日以前に申請、「指定作業場」を設置・変更するときは、着工の30日以前に届出が必要になります。また、工場・指定作業場の名称の変更、代表者の変更、承継及び廃止でも届出が必要になります。
工場(環境確保条例 別表第一)
- 定格出力の合計が2.2キロワット以上の原動機を使用する物品の製造、加工又は作業を常時行う工場
- 定格出力の合計が0.75キロワット以上2.2キロワット未満の原動機を使用する物品の製造、加工又は作業で印刷製本、金属の打抜き・切断、木材・合成樹脂の引き割りなどを常時行う工場(14種)
- 金属の溶接・研磨・切削・塗料の吹付け、ドライクリーニング、有毒ガス・有毒物質を排出する物などの製造・加工又は作業を常時行う工場(43種)
指定作業場(環境確保条例 別表第二)
- 収容能力が20台以上の自動車(自動二輪車含む)駐車場、クリーニング、コインランドリー、ガソリンスタンド、ボイラーを有する事業場、材料置場(100平方メートル以上)などの事業場(32種)。
工場・指定作業場の届出情報の提供
- この台帳は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)に基づき申請または届出のあった工場・指定作業場の情報です。
- 工場指定作業場を住居表示順(あいうえお順)に記載しております。
- 台帳更新は年1回(4月末~5月上旬)です。更新日は、一覧表の右上に記載しておりますのでご確認ください。
- 廃止した工場・指定作業場については、「廃止日」を記載しております。
- 事業所名に個人名が使用されている工場・指定作業場については、「事業所名」から個人名を省略した形で掲載しております。
- 閲覧の際には、以下の注意事項、免責事項について必ずお読みいただき、ご了承のうえ、閲覧ください。
注意事項
- この台帳は、環境確保条例に基づき申請又は届出があった工場・指定作業場一覧表であり、土壌汚染の有無を示すものではありません。
- 工場・指定作業場の現状を把握するよう努めていますが、手続き漏れや遅延などにより、存在するのに掲載されていない場合や、、廃止しているのに掲載されている場合があります。名称や所在地等の内容は申請・届出当時の情報ですので、実態と異なる場合があります。
- 本台帳に記載されていない内容についてのお問い合わせについては、窓口でお願いします。電話やメールで回答はいたしません。
免責事項
東久留米市は、当該台帳の利用によって発生する直接または間接の損害、損失等について一切の責任を負いません。また、利用者が本台帳を利用したことにより発生した利用者の損害及び利用者が第三者に与えた損害に対して、責任を負うものではありません。
申請・届出
| 種類 | 申請・届出 | 内容 | 提出期限 |
|---|---|---|---|
| 工場 | 設置・変更認可申請書 | 工場を新たに設置又は既設置の工場の作業内容や設備、公害防止方法を変更するとき | 工事着工60日前 |
| 工事完成届出書 | 認可を受けた工場の工事が完成したとき | 完成した日から15日以内 | |
| 指定作業場 | 設置・変更届出書 | 指定作業場を新たに設置又は既設置の指定作業場の作業内容や設備、公害防止方法を変更するとき | 工事着工30日前 |
| 工場・指定作業場(共通) | 氏名等変更届出書 | 施設の名称、代表者名、本社所在地等が変更になったときに | 変更後30日以内 |
| 承継届出書 | 譲受け、借受け、相続、合併または分割があったとき | 承継後30日以内 | |
| 廃止届出書 | 廃止、移転したとき | 廃止後30日以内 |
工場設置・変更の流れ
工場設置・変更計画(事前相談)【事業者】
↓
認可申請書提出(着工日60日前まで)【事業者】 ※手数料がかかります。
↓
書類審査(60日以内)【環境政策課】
↓
認可(認可書交付)【環境政策課】
↓
工事着工【事業者】
↓
工事完成【事業者】
↓
工事完成届出提出(完成後15日以内)【事業者】
↓
完成検査【環境政策課】
↓
認定(認定書交付)【環境政策課】
手数料
工場の設置・変更申請には以下の手数料がかかります。
設置
- 500平方メートル以下:8,700円
- 500平方メートルを超え1,000平方メートル以下:14,200円
- 1,000平方メートルを超えるもの:20,200円
変更
- 1件につき7,600円
各種様式
(工場の設置・変更)
(工場の設置・変更工事の完成)
(指定作業場の設置・変更)
(工場・指定作業場の氏名等変更)
(工場・指定作業場の承継)
(工場・指定作業場の廃止)
2.土壌汚染対策法に基づく「要措置区域」「形質変更時要届出区域」の指定について
区域指定の情報は、東京都環境局のホームページから確認できます。
3.水質汚濁防止法事業場名簿について
水質汚濁防止法に基づく届出事業場の情報は、東京都環境局のホームページで確認できます。
土壌汚染関連法令
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このページに関するお問い合わせ
環境安全部 環境政策課 生活環境係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7753 ファクス:042-470-7809
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