ヘルプカード

ページ番号 1000441 更新日  令和8年8月28日

障害のある方に配布します

市では、障害のある方や難病に罹患している方が、日常で困った際に、また災害時や緊急時に、周囲の人に支援や配慮をお願いしやすくするため、ヘルプカード・ヘルプ手帳を作成しました。ヘルプカードは、都が普及を進めているもので、基本デザインは都内共通となっています。
ヘルプカードを持った方が困っているところを見かけたら、「どうしましたか?」と声を掛けた上で、ヘルプカードや手帳に書いてある内容を読んでいただき、支援や配慮をお願いします。

ヘルプカードとは

障害のある方には、自分から「困った」となかなか伝えられない人がいます。また、手助けが必要なのに「コミュニケーションに障害があって、そのことを伝えられない人」「困っていることを自覚できない人」もいます。
一方、地域の人からは、何かあったとき、「どう支援したらよいかわからない」「障害のことがわからない」「困っているのでは?と気になるけれど、誰にその人のことを聞いたらよいかわからない」という声があります。
ヘルプカードは、両者がつながるきっかけをつくるものです。また、ヘルプ手帳は災害時や緊急時に備え、ヘルプカードに書ききれない情報を補うものです。

配布対象者

市内在住で、以下のいずれかの交付・利用決定を受けている方(代理の方でも受け取り可能です)

  • 各種障害者手帳をお持ちの方 (身体障害者手帳、愛の手帳・療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)
  • 障害福祉サービス等の受給者証をお持ちの方
    ・障害福祉サービス受給者証(居宅介護、生活介護など)
    ・障害児通所受給者証(放課後等デイサービス、児童発達支援など)
  • 地域生活支援事業の決定を受けている方(移動支援、日中一時支援など)
  • 障害・難病等に係る各種医療費受給者証をお持ちの方
    ・難病医療費助成制度の受給者証(マル都医療券を含む)
    ・小児慢性特定疾病医療受給者証
    ・自立支援医療受給者証(精神通院、更生医療、育成医療)
    ・心身障害者医療費受給者証(マル障)など
    ※年齢要件等により交付される医療費受給者証(マル乳・マル子・マル青など)のみをお持ちの方は対象外となります。

【窓口でお受け取りになる方へ】
交付の際、スムーズな対象確認のため、対象者ご本人の「手帳」または「対象となる各種受給者証」のお持ち込みにご協力をお願いいたします。
手帳や受給者証のお持ち込みが難しい場合や、上記へ該当するか不明な場合は、詳細をお伺いした上で対応いたしますのでご相談ください。

配布場所

障害福祉課(市役所1階)

ヘルプカード・ヘルプ手帳の利用方法などを説明するリーフレットは以下の添付ファイルをご覧ください。

ヘルプカード画像
ヘルプカード

ヘルプ手帳画像
ヘルプ手帳

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このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 障害福祉課 管理係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7747 ファクス:042-475-8181
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