個人住民税 よくある質問

ページ番号 1023639 更新日  令和8年4月24日

扶養される方の前年12月31日の現況で合計所得金額等の要件を全て満たす

質問税法上の扶養の要件について知りたいです

回答

税法上の扶養は年末調整や確定申告等にて申告することで、税金の計算をする上での控除を受けられます。
税法上の扶養になるには、扶養される方の前年12月31日(前年中既に亡くなっている場合は、亡くなった時)の現況で、次のすべての要件を満たさなければなりません。

配偶者控除

(1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 前年中の合計所得金額が58万円以下であること
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
なお、平成31年度以後は、控除を受ける納税者本人の前年中の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。

扶養控除

(1)配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2)納税者と生計を一にしていること。
(3)前年中の合計所得金額が58万円以下であること。
(4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

※内容については、税制改正等により変更になることがあります。ご了承ください。

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