後期高齢者医療制度 よくある質問

ページ番号 1002618 更新日  令和8年10月15日

質問後期高齢者医療制度には、入院時に医療費や食事代などが安くなる認定証があると聞きましたが、どのような場合、対象になりますか。

回答

後期高齢者医療制度では、「限度額認定証」や「限度額適用・標準負担額減額認定証」は交付されません。
以下の表の「対象となる方」は、次のいずれかの受診方法により、保険適用の医療費の窓口での自己負担額を限度額までとすることができます。

受診方法

  • マイナ保険証を提示する
    (医療機関での情報提供に同意が必要な場合があります)
  • 限度額区分を記載した資格確認書を提示する
    (保険年金課の窓口に申請することで、限度額区分を記載した資格確認書交付を受けることができます)
対象となる方 適用される内容
自己負担割合が3割で、同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得がいずれも690万円未満の方 窓口での自己負担が所得区分の限度額まで
自己負担割合が1割で、住民税非課税世帯(世帯全員が非課税)の方 窓口での自己負担が所得区分の限度額までとなり、入院時の食費が減額

詳しくは、以下のリンク先をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 保険年金課 高齢者医療係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7846 ファクス:042-470-7805
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